海外競馬情報 軽種馬登録ニュース 海外競走登録 海外競馬場・日程 申請書類 世界の競馬および生産統計 統計データベース 馬名登録案内
血統書サービス 引退名馬 JWS
twitter FB
TOPページ > ユビキタス関連 > 馬ユビキタス サービス使用契約約款
公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル馬ユビキタス サービス使用契約約款


(約款の適用)
第1条 本約款は、公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル(以下、「本財団」という。)が提供する馬ユビキタス サービス(以下、「本サービス」という。)の使用の諸事項を定めたものであり、第3条所定の契約者(以下、「契約者」という。)による本サービスの使用に関する一切について適用されます。

(本サービスの種類と内容)
第2条 本サービスは、本財団が提供する別紙1の基本サービスと別紙2の個別サービスからなります。
2.契約者は、別途、提携先の企業団体等(以下、「ライセンサー」という。)と契約することにより本財団が提供する基本サービスと連動して提供されるリンクサービスを利用できます。

(使用契約の当事者)
第3条 本サービスの使用契約の当事者は、次の通りとします。
(1)事業における内部使用を目的とするサラブレッド等の生産・育成・調教事業者(個人経営、法人経営を問わないものとします。以下、「生産法人等契約者」といいます。)
(2)その他事業における内部使用を目的とする法人・企業団体等(以下、「企業団体等契約者」という。)
2.当該契約者に所属し、本サービスの事務連絡に関する担当者として指定された方を事務連絡担当者とします。
3.当該契約者に所属し、本サービスの受信に関する担当者として指定された方をユーザーとします。

(提供の試行)
第4条 本サービスの提供にあたっては、当分の間、試行期間を設けることとします。

(使用料金)
第5条 本サービスの試行期間においては、無料とします。
2.上記の試行期間後の本稼動においては、有料にする予定です。
3.本サービスの有料化に当たっては、本財団は30日前までに使用料金、支払期限及び支払方法等を新着情報等によりお知らせし、契約者は改めて使用契約を締結する手続きを行うことになります。
4.本サービスが本稼働に移行し、使用料金を有料とした場合には、本財団と契約者との間の従前の使用契約は、本稼動移行と同時に、当然に終了するものとします。

(申込手続き)
第6条 申込み手続きは、本財団所定の馬ユビキタスサービス使用(新規・変更)申込書によるものとします。

(本財団の承諾と契約の成立)
第7条 使用契約は、前条の方法による申込に対し、本財団所定の方法による承諾の通知が契約者に到達した時に成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、本財団は、申込者による本サービスの使用の申込を承諾しないか、或いは承諾後であっても承諾の取消を行うことがあります。
(1)本サービスの使用の申込の際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合
(2)破産の申し立てがある等本サービスの使用料金等の支払を怠るおそれがあることが明らかなとき又は債務の履行が困難であると認められるとき
(3)申込者が過去に本約款に違反し、申込以前に本サービスの提供に関する使用契約が本財団から解約されている場合、又は本サービスの使用が申込の時点で一時停止中である場合
(4)申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合
2.本財団は、上記の申込を承諾しない理由については、開示しないものとします。
3.本財団が契約者の申込を承諾するときは、契約者の認証番号として付与する番号(以下、「ID」という。)及びパスワードを発行し、契約者に通知します。
4.前項の通知は、本財団が申込を受け付けた順とします。ただし、本財団が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。

(権利の譲渡等の禁止)
第8条 契約者は、本サービスの使用権を譲渡し若しくは担保提供し、又は、貸与、レンタル、リース、使用許諾、代理検索等により第三者に使用させることはできません。
2.相続又は法人等の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続又は地位を承継した者は、承継した日から1か月以内に本財団所定の様式にて本財団に通知するものとし、本財団は当該通知に従って所定の登録内容を変更するものとします。
3.本財団は、契約者について次の変更があったときは、その契約者又はその契約者の業務の同一性及び継続が認められる場合に限り、前項の契約者の地位の継承があったものとみなして前項の規定を適用します。
(1)契約者である法人の営業の分割による別法人への変更
(2)契約者である法人の営業の譲渡による別法人への変更

(契約者による解約の手続き)
第9条 契約者が本サービスの使用契約を解約する場合は、本財団所定の方法によりその旨通知するものとします。本財団は、上記の通知を受理次第、直ちに本サービスの使用を停止します。
2.契約者が解約したときにおいても、既に契約者に生じた金銭債務は消滅しないとともに、第21条第2項の規定を遵守するものとします。

(本財団からの解約等)
第10条 契約者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合、本財団は、事前の通知又は催告を要することなく、当該契約者との使用契約を解約し、又は、そのIDの使用を一時停止することができるものとします。
(1)使用契約申込の際に虚偽の申告をした場合
(2)ID又はパスワードを不正に使用した場合
(3)ウイルス等に感染したファイルを故意に送信した場合
(4)インターネット及びデータベースの悪用又は不正使用を行ったと認められる場合
(5)その他本サービスの管理、運営を妨害した場合
(6)通信施設等の使用環境が不適当あるいは保守管理に問題があると認められる場合
(7)本サービスの使用料金等の債務の履行を遅延し、又は支払いを拒否した場合
(8)法令又は公序良俗に違反する行為を行った場合
(9)第三者に対し損害を与えた場合
(10)第19条若しくは第20条又は第21条その他本約款又は使用契約の条項に違反した場合

(本サービスの使用時間)
第11条 本サービスは、原則として毎日24時間使用可能とします。
2.上記の時間内であっても、本財団は、次のいずれかの場合には、契約者に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。
(1)本サービスのシステム、機器、設備の保守、点検を定期的又は緊急に行う場合
(2)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(4)その他、本財団が、運用上或いは技術上の理由により、本サービスの一時的な中断が必要であると判断した場合

(契約事項の変更手続き)
第12条 契約者が所在地、ユーザー等の契約事項を変更する場合は、本財団が別に定める契約者用の馬ユビキタスサービス使用(新規・変更)申込書により変更の申込みを行うものとします。本財団は、契約者に確認を行った上で変更手続きを行います。

(接続形態)
第13条 本サービスは、指定端末で、ご使用いただきます。
2.前項に規定する指定端末は、携帯電話(二次元バーコード認識ができるカメラ機能のついたもの)、業務用ユビキタスコミュニケータ(以下、「UC」という。)、PDA型UCとします。
3.契約者は、次の何れかの場合を除き自己の費用と責任において、指定端末等の契約者設備を用意し、電気通信事業者等の電気通信サービスを経由して接続するものとします。
(1)本財団が技術基盤の検証を行なう場合
(2)本財団が実証実験の実施主体となる場合
(3)その他の使用で本財団が特に必要であると判断した場合

(個人情報)
第14条 本財団は、法令及び本財団が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、契約者、事務連絡担当者、ユーザー(以下、「契約者等」という。)の個人情報を適切に取扱うものとします。
2.本財団は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)本サービスを提供すること(IDの通知、要望、問い合わせに対する回答、新着情報及びサービス変更の通知等本サービスの提供の目的のため電子メールを使用し、又は電話をする場合を含みます)。
(2)本サービスのサービスレベル維持向上を図るためアンケート調査及び分析を行なう場合
(3)個々の契約者等に有益と思われる本財団又は本財団の提携先の商品、サービス等の情報を、電子メールにより送付する場合
なお、契約者等は、本財団所定の方法により届け出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)契約者等に対し、個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、又は電話する場合
(5)本財団が解約日より1年間を限度として、本サービスの管理・運営上の理由から電子メール、郵便等を送付し、又は電話する場合
(6)その他契約者等の同意を得た場合
3.本財団は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取扱いを委託先に委託することができるものとします。
4.本財団は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に開示、提供しないものとします。
(1)刑事訴訟法など、法令に基づき必要な範囲で開示、提供する場合
(2)生命、身体又は財産の保護のために必要があると本財団が判断した場合
(3)本人の求めに応じて当該本人の個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた場合
(ア)第三者への提供を利用目的とすること
(イ)第三者に提供される個人情報の項目
(ウ)第三者への提供の手段又は方法
(エ)本人の求めに応じて当該本人の個人情報の第三者への提供を停止すること
(4)契約者による本サービス等の利用に係わる債権・債務の特定及び支払い並びに回収に必要と認めた場合には、本財団は、必要な範囲で金融機関等に個人情報を開示、提供することがあります。
5.本財団は、前項の規定により個人情報を第三者に提供する場合、当該第三者の範囲について別紙3に定めます。
6.個人が識別・特定できないように加工したものを作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のため第三者に提供することがあります。

(サービス内容の変更、中止)
第15条 本財団は、契約者への事前の通知なく、本サービスのサービス内容を変更することがあります。契約者はこれを承諾するものとします。
2.本財団は、3か月前までの予告期間を以て、本サービス上で契約者に対し通知した上、本サービスの提供を全て中止することがあります。
3.前項に基づき本サービスの提供を全て中止とした場合は、本財団と契約者との間の本使用契約は、中止と同時に当然に終了し、失効するものとします。

(使用権の行使)
第16条 本サービスの使用契約に基づく使用権の行使は、契約者又はユーザーに限ります。
2.使用契約に基づき発行されたID及びパスワードは、それを付与された方のみが使用できます。契約者又はユーザーは、ID及びパスワードを第三者に貸与したり、第三者と共有することはできません。

(ID及びパスワードの管理責任)
第17条 契約者又はユーザーは、本財団から付与されたID及びパスワードを自己の責任において秘匿、管理するものとし、一切の責任を負うものとします。
2.契約者又はユーザーのID及びパスワードが第三者に使用されたことによって、当該契約者又はユーザーが損害を蒙った場合、本財団は、当該契約者又はユーザーの故意過失の有無に関わらず、一切、責任を負いません。
3.契約者又はユーザーは、パスワードを失念し、又は盗まれた場合等は、本財団所定の手続きによりパスワードの再発行を受けることができます。
4.契約者は、契約者のID及びパスワードにより本サービスが使用されたときは、当該契約者自身が使用したものとして、当該契約者は使用料金その他の債務の一切を負担するものとします。

(自己責任の原則、免責)
第18条 契約者は、本サービスの使用に伴い第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、本財団になんらの損害を与えないものとします。契約者が本サービスの使用に伴い第三者から損害を受けた場合においても同様とします。
2.本財団は、本サービスの提供ができなかったこと又は遅延したこと、本サービスにより提供した情報に誤りがあったこと、その他本サービスの使用により契約者又はユーザーに発生した損害については、責任を負わないものとします。
3.契約者又はユーザーが本約款又は使用契約の一つに違反して本財団に損害を与えた場合、当該契約者は本財団に対し、その損害の全てについて責任を負うものとします。

(目的外の利用禁止)
第19条 契約者は、事業における内部使用目的でのみ、本サービスを通じて入手した情報を使用することができるものとし、営利を目的とするか否かを問わず、事業における内部使用目的の範囲を越えた複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)、出版、頒布等の利用行為をすることはできません。
ただし、契約者が本財団との間で、本約款に定める使用契約とは別に、最終制作物についての利用許諾契約を締結した場合は、この限りではないものとします。
2.契約者は、前項に反する行為を第三者にさせることはできません。

(営業活動の禁止)
第20条 契約者は、本サービスの使用により入手した情報を利用して、ダイレクトメールの送付その他の営業活動を行うことはできません。

(使用の範囲と制限)
第21条 契約者又はユーザーは、表示又は印刷出力のために一時的に記憶媒体に保管(ダウンロード)すること以外には、受信又は印刷したデータを事業における内部使用目的の範囲を超えた複製、保管、加工をすることはできません。
2.契約者又はユーザーは、本サービスの使用契約が終了したときは、印刷又は一時的に保管したデータの一切を消去しなければなりません。ただし、第5条第4項による使用契約の終了の場合において、契約者が既に本稼働における使用契約を締結しているときは、この限りではありません。
3.契約者又はユーザーは、指定端末に表示されたコンテンツ等をリバースエンジニアリング等により解析し、技術的保護手段の回避を行い取得した情報を利用することはできません。
4.契約者又はユーザーは、指定端末に表示されたコンテンツ、印刷物等に埋め込まれた情報提供者等の情報を故意に除去し、又は改変し、或いは虚偽の情報を付加することはできません。

(知的財産権の帰属)
第22条 本サービスに係るコンテンツ、情報、図表、写真、ソフトウエア(通信関係のドライバ、ライブラリ等を含みます。以下、「ソフトウエア」といいます。)等の知的財産権その他の権利は、本財団又は本財団への当該コンテンツ、情報、図表、写真、ソフトウエア等の提供者、ライセンサーに帰属します。
2.本約款に記載されているサービス名は、本財団又はライセンサーの商標・登録商標です。

(使用契約約款の変更)
第23条 本財団は、必要に応じ、本約款を変更することがあります。この場合には、契約者の使用条件その他の使用契約の内容については変更後の新約款を適用するものとします。
2.本財団は、前項の変更を行うときは、その30日前までに新着情報等でお知らせします。

(協議)
第24条 本財団と契約者の間において、本約款(本約款に基づく使用契約を含むものとします。以下、同様とします。)に定めのない事項及び本約款に疑義が生じた場合は、その都度、双方誠実に協議し解決するものとします。

(準拠法及び合意管轄)
第25条 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2.本約款に関する一切の紛争の第一審の専属合意裁判所は東京地方裁判所とします。

附 則
本約款は、平成20年11月17日から適用します。

附 則(平成22年12月1日改定)
本約款は、平成22年12月1日から適用します。

附 則(平成24年1月4日改定)
本約款は、平成24年1月4日から適用します。

 

(別紙)
1.基本サービス
 

(1)馬体に埋め込まれたマイクロチップ、個体確認書に印刷された二次元バーコードなどのucodeを認識し、自動的に、その馬の基本的情報を提供するサービスです。
(2)自動的に提供するサービスには契約者の認証、ユビキタスIDセンターが提供するucode解決サービスなどが含まれます。
(3)このサービスには当該馬に関する付帯情報(照会履歴、その他これに準ずる情報)を自動的に記録するサービスも含まれています。付帯情報は、入退厩等の飼養管理事務の効率化などのサービスのほか本サービスの管理運営上必要な範囲で利用されます。

現在、基本サービスは携帯電話で個体確認書を利用した場合のみ対応しています。

2.個別サービス
(1)馬詳細情報表示サービス
(2)馬体図表示サービス

現在、個別サービスは携帯電話で個体確認書を利用した場合のみ対応しています。

3.個人情報を提供する第三者の範囲
(1)セリ市場開設者
(2)生産牧場等(生産牧場・育成調教事業者・種馬場などが自ら運営するサービス)
(3)競馬統括機関・競馬主催者
(4)家畜保健所・動物病院・診療所
(5)輸出入取扱い業者・輸送業者
(6)上記の者を対象にしたサービスを提供する企業団体
(7)付加情報提供事業者

契約者等の個人情報は、契約者との契約目的(リンクサービスの利用)を達成するために、これらの者に対して電子的方式で提供されます。第三者に提供される個人情報の項目は、認証結果、携帯電話の製造者番号、契約者名などです。
なお、第三者への個人情報の提供は停止請求ができますが、契約履行上、管理上の支障が生じることがあります。

上に戻る