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2007年03月01日  - No.8 - 3

免税措置の適用がなくなる種牡馬所有者(アイルランド)[生産]


 アイルランド 馬産業に適用されていた有利な免税措置が2月1日可決の財政法案(Finance Bill)により廃止されることになった。このためアイルランドの種牡馬所有者は、2008年8月から種付料所得に対する税金を法人税率に基づいて納付し なければならなくなった。

 このニュースは、アイルランド・サラブレッド生産者協会(Irish Thoroughbred Breeders’ Association: ITBA)によって“歓迎されている”。その理由は上述の課税を受け入れやすくするための措置(sweetner)として種牡馬の減価償却が4年間に短縮 できることになったからである。

 ITBAのジョー・ハーノン(Joe Hernon)会長は、次のように述べている。「新たな財政法案は歓迎されています。この法案は、農村を基盤とし、極めて労働集約的で、非常に競争が激し く、リスクが高くかつ不安定な馬産業における競争を政府が支援しようとしていることを示しているからです。」

 「ヨーロッパと世界の大半の国は、優遇税制によって国内の馬産業を支援していますが、これは経済的利益を意識しているためです」。

 ハーノン会長は同時に、馬産業は「アイルランド馬産業に十分かつ効果的に役立っていた種付料免税措置を残念ながら失うことになった」と付け加えている。

 同会長は、「アイルランドは島国ですが、免税措置のおかげで馬生産において世界第3位を占めています。アイルランドの人々と馬は、極東からニュージーランドにいたるまでサラブレッド業界の最先端にいます」と述べている。

 税制優遇措置は1969年に導入されたが、欧州委員会(European Commission)は、この優遇措置は国家補助(state aid)に相当すると主張したため、アイルランド政府は最終的に租税改革の実施を余儀なくされた。

 アイルランドの法人税率は12.5%であり、現行の租税制度は2008年7月31日に失効し、種牡馬の種付料所得に基づく税制が2009年の8月1日から開始される。

 新財政法は、課税所得を算出する際における“関連経費”の控除、とりわけ種牡馬購買金額の控除を規定している。これにより種牡馬の購入金額は、種牡馬の償却年数を4年間として減価償却することができることになった。

 ハーノン会長は、サラブレッド業界が今回の税制変更を乗り越えられるどうかは次の4年間で決まるはずであると述べている。

 また、「3〜4年後に、高資質馬が引退した後アイルランドで種牡馬入りすることになれば、税制変更が成功であったとわかるでしょう。サラブレッド業界全体が、今回の税制変更により、そうなることを強く望んでいます」と述べている。

 バリーマコール・スタッド(Ballymacoll Stud)のピーター・レイノルズ(Peter Reynolds)氏は、「我々のようなタイプの牧場経営では、種牡馬株を購入するというよりも1シーズンだけの種付権利を購入する傾向があります。20 年前、我々は10頭の種牡馬の20株を所有していましたが、我々の牧場は今ではそのようなことを行っていません。税制の変更によって影響を受けるのは明ら かです」と述べている。

 

By Brian Fleming


〔RACING POST 2007年2月2日「Irish stallion owners lose lucrative tax exemption」〕


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